浅く埋設された管路や線には危険がいっぱい!CSボックスで大切なインフラを守りましょう

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埋設基準

埋設電線に浅層埋設防護板を設置すべき基準とは

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電線の場合、工事などで発生する事故によって切断されてしまうと、多くの場所に影響が出ることとなってしまうでしょう。

一般家庭の生活に支障が出てしまうのはもちろん、大きな工場に送電している電力線を切断されてしまえば、損害は莫大なものとなる可能性もありえます。

また、病院に送電している電線が切断されれば、非常電源を備えているとは言え、最悪人の命にも関わりかねない事態になるかもしれません。

正しい埋設深さを守って設置しなければ、大きな事故となってしまいかねないのです。

電線について規定上の埋設深は

電線に浅層埋設防護板を設置しなければならない基準を知るためには、どれだけ深く埋設すれば浅埋にならないかを知っている必要があります。

電線の埋設深さを規定した資料は各自治体や国交省など、様々なものがありますが、それぞれの設置条件に応じて、どの規定を守るべきか判断する必要性があるでしょう。

ここで紹介しているものは主なものだけに限られていますが、実際はそれぞれの道府県や市区町村、占用者ごとに基準が設けられていると考えられますので、工事を施工する前には事前確認を怠らないように注意してくださいね。

それでは、主な規定ごとにまとめてみることにします。

道路法施行令の場合

国の法律として定められているものの中で、道路法には施行令で埋設物の基準が示されています。

最も基本となる基準ですので、覚えておくといいでしょう。

第十一条の二  法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての電線に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一  省略

二  電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第一項第二号及び第十一条の四第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。

イ 省略

ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては〇・八メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条第一項第二号イ並びに第十一条の七第一項第二号及び第三号において同じ。)にあつては〇・六メートルを超えていること。

法律の文章ですから多少読み取りにくい書き方がされていますが、要するに車道で路面から80cm、歩道で60cm、道路表面から離れた位置に埋設し、土被りを確保しなければならないということです。

図で示すと以下のような内容という意味ですね。

国土交通省「電線等の埋設物に関する設置基準」の緩和による場合

国土交通省は平成28年2月22日に埋設の基準について見直しを行い、全国の地方整備局へ通達を出しています。

国土交通省の基準で作業する場合、こちらを採用すれば問題はないと考えていいでしょう。

その内容を簡単にまとめると、

交通量が少なく、舗装厚さ(舗装構成のこと、表面のアスファルト合材などだけではなく路盤部分も含む)が50cm以下の道路に設置する場合が条件

車道で小径管やケーブルなら35cmまで、それ以上の大きさの管なら60cmまで土被りを減らしてもよい

歩道なら管の大きさを問わず15cmまで土被りを減らして構わない

という内容のものです。

平成28年4月1日から施行となっていますので、すでに全国で利用可能な規定といえますね。

つまり、新しい基準に従って管路を敷設した場合、路盤(砕石層)の中に管路を入れることも可能になるということです。

分かりやすい資料が公開されていますので、画像を一部引用して掲載しておきます。

画像をクリックすると拡大しますので、確認しておいてくださいね。

出典:国交省道路局通達「電線等の埋設物に関する設置基準」の緩和について

東京都「電線共同溝整備マニュアル」による場合

現在も電線の地中化を進め、無電柱化へと突き進んでいる東京都では、無電柱化工事のために整備マニュアルを作成して、基準の統一を図っています。

東京都の電線共同溝を施工する場合にだけ適用できるものですので採用場面には注意が必要です。

規定の内容を引用すると、

(1) 歩道部における小型トラフの埋設深さは100㎜を標準とする。

(2) 歩道部におけるトラフ下管路の埋設深さは、470㎜を標準とする。

(3) 歩道部における共用FA管・単管路の埋設深さは600㎜以上を標準とする。

(4) 歩道部における1管セパレート管の埋設深さは600mm以上を標準とする。

(5) 歩道部におけるボディ管の埋設深さは共用FA管の管面から70㎜の離隔を確保した深さとする。

(6) 車道部における管路の埋設深さは舗装厚+300㎜以上を標準とする。但し、舗装厚には路盤厚は 含むが、しゃ断層は含めないこととする。

(7) 植樹帯に管路を埋設する場合の埋設深さは、高木及び中木を植樹する場合は1000mmを標準と し、低木植栽以外の可能性がない場合は600mmを標準とする。

(8) 共用FA管は支道部の横断、学校、公園及び河川沿い等で将来とも供給が生じない区間においては 共用FA管を管止めし、ボディ管のみを敷設することを検討する。

(9) 標準の土被りを確保できない場合は、歩道部においては合成樹脂材(再生材)、車道部においては、 防護コンクリートでの防護を標準とする。また、現場条件及び施工条件により、防護鉄板を使用す ることができる。

と文章で見るとややこしそうに思えるものですが、図にすると簡単にわかりますので、同マニュアルに掲載されている図を転載しておきます。

歩道部の場合

車道部の場合

基本的な深さが指定されていて、それを守るのが難しい場合については防護鉄板などで防護する必要があるということですね。

出典:東京都建設局「電線共同溝整備マニュアル」

基準よりも浅く埋設する他ない場合は

本来ならここで示した基準に沿って埋設深さを決定するのが基本ではありますが、現実にはそうも行かない場面は多いですね。

地下に水路が埋められていて、それを下越しするのが難しい場合や、他の埋設管路があるために基準の深さまで埋設できない場合などは代表例です。

特にカルバートボックスが設置されている場所では、設置方法を事前に検討する必要はあるでしょうが、どうしようもなければ仕方ありませんから浅層埋設で対応する他ないでしょう。

上で示した基準でも指定されているものもありますし、各自治体の基準に沿って防護措置をする対応が現実的なものと言っていいですね。

浅層埋設物用の防護措置は、防護コンクリートを施工するものや、防護板を敷いて対応するものなどが多いでしょう。

防護板を使用するなら、コンクリートカッターでも切断できない「CSボックス」という製品をサイト内で紹介させてもらっていますから、是非利用を検討してみてください。

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基準内であっても防護が必要になる可能性はある

基準を満たした位置に埋設さえすれば、本来なら切断事故の危険性は低いものと考えてもいいでしょうが、国土交通省の基準緩和を見る限り、そうとばかりも言っていられないようです。

歩道部に限ってみてみると、どんな電線管路でも路面から15cm以上深くすれば設置できるとの規定ですから、深く入りすぎたコンクリートカッターやブレーカーで破壊されてしまう可能性は十分。

車道部は小径管が35cm以上深く設置されるとの基準ですので、大丈夫なようにも見えますが、砕石層の中に入ってしまえば、気付かずに掘削してしまう可能性もありますし、周りの舗装が厚かった場合にはコンクリートカッターで切断してしまうかもしれません。

国交省の基準だけが問題なのではなく、以後の工事でボーリング調査が必要になった場合は、多少深く埋設していたとしても、ボーリングマシンで貫通されてしまう可能性は否定出来ないのです。

浅層埋設防護板として作られているCSボックスではありますが、確実に守りたい管路があるのであれば、深く埋設された電線管にも設置しておく価値は十分にあるでしょう。

浅層埋設防護板は確実に守れるものを選びましょう

CSボックスの詳細を見ていただいたなら、もうご理解とは思いますが、大切な電力線を守ってくれるのは、確実に守るだけの力を持った製品だけです。

ライフラインとして重要な役割を果たしている電線があるのなら、本当に守ることができる防護板を選択していただきたいと思います。

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